海外移住した際の、税金や確定申告についてわかりやすく解説

Yuyuki Tanno

海外移住後は日本の税金を払わなくてもよい!」と思っている方は多いかもしれません。しかし、日本に住民票が残っている場合や、日本の企業などから給与をもらっている場合は、日本でも住民税や所得税などを納税する必要があります。

この記事では、海外移住者に対してかかる日本の税金や納税方法について解説します。また、お得に海外送金や海外送金の受け取りができるWiseも紹介しているので、日々の送金の参考にしてみてください。

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目次🔖
  • 海外移住後に、税金を払わない場合の条件
  • 海外移住後にも、日本で税金を払う場合
  • 海外移住後の確定申告
  • 海外移住後の住民税
  • 資産が多い場合は、出国税にも要注意
  • 海外移住後にお得に海外送金・資金の受け取りをするなら:Wise
  • まとめ
  • 海外移住後に、税金を払わない場合の条件

    まずは、海外移住後に税金を払わなくても良い場合の条件について説明します。

    条件1:日本に住民票が残っていない

    海外移住の際に「海外転出届」を提出し、日本の住民票を除籍している場合には、日本の住民税を支払う必要がありません。

    条件2:日本にある企業などから収入を得ていない

    海外移住後に海外の企業だけから収入を得ているなら、日本での所得税は発生しません。よって確定申告をする必要もないといえます。

    条件3:日本に不動産を所有していない

    日本で不動産を所有していないなら、土地や建物に対する固定資産税がかからないため、納税の義務はなくなります。

    このように、日本に住民票が残っているか、日本から収入を得ているか、不動産などの財産を所有しているかがポイントになります。

    海外移住後にも、日本で税金を払う場合

    一方、海外移住後にも日本で税金を払う必要があるのは、以下にあてはまる場合です。

    パターン1:住民票を日本に残している

    実家などに住民票を移して残している方は、住民税の支払いが発生します。加えて、国民年金保険にも加入したままのため、その保険料もかかります。

    パターン2:日本の企業などから収入を得ている

    移住後も日本の勤務先やクライアントから収入を得ている場合は、所得税を払う必要があります。

    日本に1年以上住んでいない場合は「非居住者」扱いになり、所得税は日本にいたときのような累進課税(所得額に応じて税率が変わる制度)ではなく、一律の税率になる点に注意が必要です。例えば、労働収入や不動産の賃料などは20.42%、上場株式の配当などは15.315%と、その収入の種類によって税率が異なります¹。

    パターン3:日本で不動産を所有している

    日本で不動産を所有している場合には、固定資産税がかかります。また、不動産から賃料を得ている場合は、上記の通り不動産収入に対する所得税が課せられます。

    パターン4:日本で相続が発生した

    あまり想定されないケースとして、日本にいる親や兄弟、子などが亡くなって相続が発生し、遺産を相続した場合には、その相続税を日本で納めることが必要です。ただし遺産の金額によっては、相続税がかからない場合もあります。

    海外移住後の確定申告

    海外移住後に日本との収入のやりとりがあった場合には、確定申告が必要になります。ではどうやって行えばよいのでしょうか。

    海外移住後に確定申告が必要な場合

    海外移住後に、日本の企業からの給与や不動産収入など、なんらかの収入を得た場合には、確定申告が必要となります。

    その際、帰国して自分が手続きすることもできますが、事前に日本にいる人を「納税管理人」に指定し、代わりに確定申告してもらうことも可能です。納税管理人に特別な資格は必要ありません。契約中の税理士や親族などから選任しておきましょう。

    海外移住後に確定申告が必要無い場合

    移住後に日本とのお金のやりとりが発生しないのであれば、確定申告は不要です。

    ただし移住前に、その年に日本にいた間の所得に対する確定申告は行っておく必要があります。これを忘れて移住してしまった場合は、納税管理人を定めて代理手続きを行ってもらうとよいでしょう²。

    海外移住後の住民税

    海外移住後でも日本で住民税がかかることもあります。住民税がかかる場合、かからない場合について確認しましょう。

    住民税がかかる場合

    まず日本で住民税がかかるのは、日本に住民票を残している場合や、移住して間もない場合です。住民税は前年の所得に対して発生し、その年の1月1日に住んでいた自治体に対する納税義務が発生します³。

    例えば2023年1月1日に日本にいた人が、同年5月1日に移住した場合、2022年分の住民税を日本で住んでいた自治体に支払わなければなりません。そのため、納税管理人を指定しておく必要があります³。

    住民税がかからない場合

    移住からすでに1年以上が経ち、日本に住民票を残していない場合は、住民税を支払う必要はありません。

    資産が多い場合は、出国税にも要注意

    1億円超の資産を持っている人は、海外移住時に「出国税」がかかるかもしれません。

    出国税がかかる条件

    出国税がかかるのは、1億円以上の有価証券などの資産を持っている人です⁴。また、出国税がかかるのを避けるために親族などに資産を贈与した場合でも、贈与の日前10年以内に贈与者が国内に5年超住んでいる場合には対象となります。

    対象となる資産は以下で、不動産は対象外です⁵。

    ・有価証券(株式、投資信託等)

    ・匿名組合契約の出資の持分

    ・未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引

    該当する人はそれほど多くありませんが、出国税があることも知っておくと良いでしょう。

    海外移住後にお得に海外送金・資金の受け取りをするなら:Wise

    海外移住をすると、日本やその他の国にいる人へ海外送金したり、海外送金を受け取ったりすることが増える可能性があります。特にまだ日本での納税義務が残っている人は、海外送金の手間が発生するでしょう。そんな時には、送金手数料などのコストを抑えられるWiseなどのサービスを利用するのがおすすめです。

    海外送金といえば、従来はメガバンクなどの銀行や地方銀行から送金するのが通常でした。しかし国際的な送金システムであるSWIFTを使用する関係で、数千円程度の送金手数料がかかったり、両替のための為替手数料が両替レートに上乗せされたりと、さまざまなコストがかかっていました。また、送金を受け取る側も数千円程度の手数料がかかります。

    しかしWiseなら、独自の送金網を利用したお得な海外送金手数料と、為替手数料を含まない実際の為替レートで海外送金ができます。そのため、送金にかかるコストが格段に下がり、より多くの金額を送金できるのです。海外移住者向けの使い方や、詳細についても確認してみて下さい。

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    Wiseは送金受け取りについても、米ドルやユーロなど該当通貨なら無料で受け取れる点が魅力です。詳しい資金の受け取り方は、こちらの記事を参考にしてください。

    このほか、お得に外貨決済できるデビットカードや約40通貨を保有・使用できるマルチカレンシー口座などもあります。以下の記事もチェックしてみてくださいね。

    Wiseの会員登録・使い方

    1. Wiseホームページからアカウント登録
    2. 本人確認を行う (日本国内在住の場合はマイナンバーが必要です。海外在住の場合は、マイナンバーは不要で、海外の本人確認書類が必要です。)
    3. アカウント作成は完了

    Wiseのサービスを利用する際は、上記にように簡単なアカウント登録や本人確認をする必要があります。手間はかかりませんので、以下から手続きしてみてください。

    まとめ

    海外移住後、日本に住民票が残っていたり、日本企業などから収入を得ていたりすると、日本への納税義務が発生します。確定申告や住民税の納付などが必要そうな場合は、日本で納税管理人を指定しておくとよいでしょう。

    また、海外移住後にはさまざまな面で海外送金や受け取りなどが多く発生します。納税資金を日本に送金する場合などは、Wiseなどお得な送金サービスを利用してみてはいかがでしょうか。

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    ソース

    1.国税庁「No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率」
    2.国税庁「[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続」
    3.東京都江東区「こんなときは(よくある質問集)」
    4.国税庁「国外転出時課税制度」
    5.国税庁「国外転出される方へ 国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続が必要となります。」


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