海外から非居住者が確定申告する必要はある?方法や居住者になった場合も解説!

Yuyuki Tanno

海外移住などにより日本の非居住者となった際に、気になるのが税金の収め方ではないでしょうか?中でも、年に1回の確定申告はどうすればいいのか、頭を悩ませている人も多いかもしれません。

この記事では、非居住者の確定申告について徹底解説。そもそも確定申告は必要なのか、またどうやってやればいいのか、非居住者なら必ず知っておきたい内容を分かりやすくまとめました。

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目次🔖
  • 非居住者も日本の確定申告をする必要がある?
  • 非居住者でも国内源泉所得がある場合は確定申告が必要
  • 海外から日本の確定申告をする方法
  • 非居住者の確定申告に関するよくある質問
  • 非居住者になってもお得に海外送金&資金の受け取り:Wise
  • まとめ
  • 非居住者も日本の確定申告をする必要がある?

    結論から言えば、非居住者であっても確定申告が必要になる場合があります。本来、非居住者は日本における課税の対象にはならず、確定申告は不要です。

    しかし、非居住者であっても国内源泉所得がある場合は確定申告を行う必要が出てきます。¹

    まず始めに、前提となる確定申告とは何か、非居住者とは誰を指すのかを見ていきましょう。

    確定申告とは?

    確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の金額を計算し、納税すべき金額を支払う手続きのことを指します。²

    所得税は、給与や報酬を受け取る際にあらかじめ源泉徴収として差し引かれている場合もありますが、源泉徴収額に過不足がある場合、また自営業などで源泉徴収がされていない場合などに確定申告が必要となり、決められた税額をこの機会に精算します。

    確定申告は令和5年の場合は2月16日から3月15日にかけて行われ、前年の所得税を精算します。e-Taxというシステムを使ってパソコンやスマホで申請するか、郵送または税務署に直接申告書を提出しましょう。³

    非居住者と居住者の違い

    次に、日本の「居住者」と「非居住者」の違いを見ていきましょう。

    居住者

    日本国の居住者とは、

    1. 日本国内に継続して1年以上居住している
    2. 生活の中心(職業や生計をともにする家族など)が日本にある

    このうちいずれかを満たした人のことを指します。⁴

    つまり、日本に滞在している期間が1年間を超えていれば、自動的に居住者となります。これは住民票がない場合や、自分の住所がない場合(友人の家やホテルなどに滞在した場合)でも同じです。

    また、海外に行くことが多く、日本における滞在期間が1年未満でも、職業や家族などの生活の中心が日本にある場合は居住者とみなされます。

    非居住者

    反対に、居住者に該当しない人は、非居住者という扱いになります。つまり、日本における滞在期間が1年未満、または職業や家族などが海外にある場合は非居住者になるわけです。

    より詳しくは、非居住者とは?定義をわかりやすく解説!の記事も読んでみてください。

    非居住者でも国内源泉所得がある場合は確定申告が必要

    原則として、所得税は居住する国において納める決まりとなっています。つまり、日本の非居住者は、日本ではなく居住する国において所得税を納めることになります。

    ただし、非居住者であっても、日本の国内源泉所得がある場合には、日本で所得税を納める必要が出てくるので気をつけましょう。

    国内源泉所得って何?

    国内源泉所得とは、日本国内に発生源がある所得のことを指します。国税庁の定義では細かく15種類に分けられていますが、主なものとしては

    • 国内にある資産の運用・保有・譲渡により生ずる所得
    • 恒久的施設帰属所得(日本国内に恒久的施設がある場合の事業所得)
    • 組合契約事業から生ずる利益の配分
    • 国内にある土地等の譲渡による対価
    • 不動産の賃貸料等
    • 利子
    • 配当
    • 生命保険契約等に基づく年金等
    • 国内で行う人的役務に対する対価

    などが挙げられます。⁵

    「日本国内に物理的な発生源がある所得」と覚えておけば分かりやすいですが、さらに詳しい国内源泉所得の定義は国税庁のページで確認してみて下さい。

    これらの国内源泉所得は、確定申告が必要な場合(総合課税)と、既に源泉徴収されており別途に確定申告をする必要がない場合(源泉分離課税)があります。⁶⁻⁷

    詳しくは、国税庁が発行する「確定申告の手引き」を参照しましょう。

    海外在住者が確定申告が必要になる場合とならない場合の例

    国内源泉所得がある非居住者について、確定申告が必要になるか否か、いくつかの具体例を見てみましょう。

    具体例
    • 日本にアパート物件を所有し、その賃貸料を所得として得ている非居住者のAさん
      →確定申告が必要⁸
    • 日本に所有していた土地を売って、その売り上げを得た非居住者のBさん
      →確定申告が必要⁸
    • 日本の上場企業の株式を所有しており、その配当を受け取った非居住者のCさん(日本国内に恒久的施設を所有していない場合)
      →確定申告が不要⁸

    簡単にまとめると、非居住者であっても何らかの形で日本国内において所得が生じた人は、原則的に確定申告を行う必要があります

    ただし細かな規定による例外もあるため、詳細は国税庁が発行する確定申告の手引きを確認するか、税理士に相談しましょう。

    年の途中で海外に移住をした場合の確定申告

    確定申告は、前年の1~12月分の所得に対する税金を調整する手続きです。そのため、年の途中で海外に移住し、居住者から非居住者になった場合はどうすればよいのでしょうか。

    具体例で考えてみましょう。Dさんは2023年の8月まで日本企業に勤めていましたが、9月から海外に移住し非居住者となりました。

    この場合、2023年1月~8月は全所得、9月~12月は国内源泉所得のみが課税対象となります。基本的には出国前に納税管理人を選定し、2024年の春にまとめてこれらを確定申告することになります。⁹

    しかし、出国までに納税額がわかっており、申告書の提出や納税を完了させることができる場合は、納税管理人を選出することなく、自分で出国までに手続きを済ませてしまうことも可能です。

    海外から日本の確定申告をする方法

    では、非居住者の確定申告が必要になった場合、実際にどう行えばよいのでしょうか?

    確定申告はネットで海外からでもできる?

    残念ながら、非居住者はインターネットから確定申告をすることはできません

    確定申告にはe-Tax(イータックス)と呼ばれる、インターネットで申告書を作成して提出する仕組みがあります。「e-Taxを使って海外から確定申告しよう」と考えている人もいるかもしれませんが、e-Taxを使って確定申告ができるのは日本に住民票を残している人に限られています。

    e-Taxで確定申告を行うには、マイナンバーカードに付帯している署名用電子証明書が必要です。しかし、日本の住民票を抜いてしまうと、マイナンバーカードは無効になってしまいます。そのため、e-Taxが利用できなくなってしまうのです。¹⁰

    また、e-Taxの「確定申告書作成コーナー」は、非居住者が利用できないことが明記されています。¹¹

    日本に住民票を残したまま海外に暮らしている人もいるかもしれません。しかし、マイナンバーカードの署名用電子証明書は事前に市役所等での申し込みが必要なことに注意しましょう。

    原則として、非居住者はe-Taxを使ったオンラインでの確定申告はできない、と覚えておくといいですね。

    確定申告のために日本に帰国する必要がある?

    では、非居住者の確定申告はどうすればよいのでしょうか。確定申告の時期に帰国できるのであれば、本人が直接税務署で確定申告を行うことができます。しかし、必ずしも確定申告のために帰国できるとは限りませんよね。

    この場合は、納税管理人の制度を利用することになります。これは、自分に代わって代理人に確定申告を行ってもらうことを指します。¹²

    納税管理人に確定申告を依頼

    納税管理人は家族や友人、税理士などの個人、または籍を置いている会社などの法人を指定することができます。注意が必要なのは、納税管理人を通して確定申告をする場合は事前に**「所得税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署に提出する必要がある**ことです。

    提出方法は簡単です。

    • 所得税の納税管理人の届出書をダウンロードし、記入

    • 納税地を所轄する税務署に提出

       ①e-Taxを使ってオンラインで提出する

       ②税務署の窓口に持参する

       ③税務署あてに郵送する

       ④税務署の時間外収受箱に投函する

    手数料もかかりません。全国の税務署の所在地は国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」のページから検索できます。

    この手続きは、必ず日本を出国する前に行う必要があります。海外移住前の準備として、納税管理人を制定することを忘れないようにしましょう。

    出典:国税庁「A1-7 所得税・消費税の納税管理人の届出手続」

    非居住者の確定申告に関するよくある質問

    最後に、非居住者の確定申告に関してよくある質問をまとめました。気になる点がある場合はここで解決してしまいましょう。

    Q. 源泉徴収されている場合でも確定申告は必要?

    国内源泉所得の中には、既に源泉徴収されているものもあるかもしれません。例えば、日本に所有している不動産の賃貸料からは20.42%の源泉徴収が行われます。⁸

    既に源泉徴収されている時でも確定申告が必要な場合は多いので注意が必要です。確定申告により納税額を調整し、追加分を納付するか還付を受けることができます。より詳しくは国税庁の「確定申告が必要な方」のページを参照したり、税理士に相談するなどしましょう。

    Q. 非居住者から居住者になった場合の確定申告はどうなる?

    海外在住だった非居住者が年の途中で帰国し再び日本の居住者となった場合、海外在住期間中は国内源泉所得のみが、そして日本帰国後は全所得が所得税の課税対象となります。したがって、帰国した年の確定申告は、帰国前の国内源泉所得と帰国後のすべての所得を合計して計算することになります。¹³

    Q. 非居住者の確定申告の書き方は?

    非居住者が納税管理人を通して確定申告を行う場合でも、実際の申告方法や申告書の書き方は通常と変わりません。国税庁の確定申告の手引きなどを参考にしながら行いましょう。また、納税管理人を税理士に依頼しておくと、難しい手続きも正確に行ってくれるのでおすすめです。

    ちなみに、確定申告書の住所欄には海外の住所を記載するとともに、納税管理人がいる場合は納税管理人の住所も記載することになります。¹⁴

    非居住者になってもお得に海外送金&資金の受け取り:Wise

    海外移住前後には、日本と海外の間でお金のやり取りをする機会が増えるでしょう。そんな時に便利なのが、海外送金などを提供するWiseです。

    海外送金といえば銀行を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし、銀行の海外送金はSWIFTと呼ばれる仕組みを使って行われるため、時間がかかり、また送金手数料も高額になりがちです。さらに、銀行が使う為替レートには、為替手数料が上乗せされており、気づきにくいところでもコストがかかってしまいます。

    対してWiseなら、常に実際の為替レートを利用しているため、為替手数料を気にする必要がありません。さらに独自の送金システムを使って送金するので、格安の送金手数料海外送金することができます。送金にかかる時間も大幅に短縮することができます。

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    Wiseの詳しい使い方は、以下の記事を参考にしてみてくださいね。

    まとめ

    以上、非居住者の確定申告について見てきました。

    原則として、非居住者であっても国内源泉所得がある場合には日本における確定申告が必要になります。非居住者はインターネットからの確定申告はできないため、海外移住前に納税管理人を指定しておくことが重要です。

    しかし、これはあくまで原則であり、ケースによっては確定申告が不要になることもあります。分からないことがある場合は、税理士に相談することがおすすめです。

    国境や通貨を超えたお金のやり取りが多い人は、ぜひWiseを検討してみましょう。複数の通貨を同時に管理でき、分かりやすい両替手数料でいつでも両替できます。また海外送金、海外送金の受け取りにも便利に使えますよ。

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    ソース

    1. 国税庁 − No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)
    2. 国税庁 − 確定申告とは
    3. 国税庁 − 【確定申告・還付申告】のよくある質問
    4. 国税庁 − No.2875 居住者と非居住者の区分
    5. 国税庁 − No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
    6. 国税庁 − No.2220 総合課税制度
    7. 国税庁 − No.2230 源泉分離課税制度
    8. 国税庁 − 令和 4 年分 所得税 確定申告の手引き
    9. 国税庁 − 《給与所得者の方で国外転出を予定されている方へ》
    10. ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
    11. 確定申告書作成コーナー − ご利用になれない方
    12. 国税庁 − A1-7 所得税・消費税の納税管理人の届出手続
    13. 国税庁 − No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告
    14. 海外居住者 納税地と住所の記入について|最適税理士探索ネット

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