ナンバーレスカードとは?nlカードのおすすめからデメリット・メリットまでを徹底解説
近年増えている「ナンバーレスカード」は、カード番号などの情報が表示されていない分、セキュリティ性やデザイン性の高さから人気があります。そこでナンバーレスカードの使い方やおすすめのカードについて紹介します。
海外移住などにより日本の非居住者となった際に、気になるのが税金の収め方ではないでしょうか?中でも年に1回の確定申告はどうせればいいのか、頭を悩ませている人も多いかもしれません。
この記事では、非居住者の確定申告について徹底解説。そもそも確定申告は必要なのか、またどうやってやればいいのか、非居住者なら必ず知っておきたい内容を分かりやすくまとめました。
加えて、海外在住者に便利なWiseマルチカレンシー口座についても紹介していますよ。
目次 |
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海外在住者の確定申告を考えるには、まず税法上の「居住者」と「非居住者」の規定をしっかり理解しておく必要があります。
簡単に言えば、日本の「居住者」とは
を指します。より詳しい区分は非居住者とは?定義をわかりやすく解説!の記事で解説しているので参考にしてください。¹⁻²
この居住者の反対で、生活の中心が海外にあり、また現在までに続けて1年以上日本に住んでいない場合は「非居住者」にあたることになります。
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に生じた全ての所得とそれに対する所得税の額を計算し、納税の過不足を精算する手続きです。
確定申告の手続きは通常2~3月に行われ、前年分の所得と税金を計算する仕組みになっています。³⁻⁴
では、日本の「非居住者」である場合も確定申告を行う必要があるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
結論から言えば、非居住者であっても確定申告が必要になる場合があります。本来、非居住者は日本における課税の対象にはならず、確定申告は不要です。
しかし、非居住者であっても国内源泉所得がある場合は確定申告を行う必要が出てきます⁴。
しかし、これでは何のことか分かりにくいですよね。以下では、より詳しく見ていきます。
国内源泉所得とは、日本国内に発生源がある所得のことを指します。国税庁の定義では細かく15種類に分けられていますが、主なものとしては
などが挙げられます⁵。「日本国内に物理的な発生源がある所得」と覚えておけば分かりやすいですが、さらに詳しい国内源泉所得の定義は国税庁のページで確認してください。
これらの国内源泉所得は、確定申告が必要な場合(総合課税)と、既に源泉徴収されており別途に確定申告をする必要がない場合(源泉分離課税)があります。
詳しい区分は国税庁が発行する確定申告の手引き(9ページ)で確認できます⁴。
具体例 |
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簡単にまとめると、非居住者であっても何らかの形で日本国内において所得が生じた人は、原則的に確定申告を行う必要があります。
ただし細かな規定による例外もあるため、詳細は国税庁が発行する確定申告の手引きを確認するか、税理士に相談しましょう。
では、非居住者の確定申告が必要になった場合、実際にどう行えばよいのでしょうか?
残念ながら、非居住者はインターネットから確定申告をすることはできません。
確定申告にはe-Tax(イータックス)と呼ばれる、インターネットで申告書を作成して提出する仕組みがあります。「e-Taxを使って海外から確定申告しよう」と考えている人もいるかもしれませんが、e-Taxを使って確定申告ができるのは日本に住民票を残している人に限られています。
e-Taxで確定申告を行うには、マイナンバーカードに付帯している署名用電子証明書が必要です⁷。しかし、日本の住民票を抜いてしまうと、この電子証明書が無効になってしまいます。そのため、e-Taxが利用できなくなってしまうのです⁸。
日本に住民票を残したまま海外に暮らしている人もいるかもしれません。しかし、マイナンバーカードの署名用電子証明書は事前に市役所等での申し込みが必要なことに注意しましょう。
原則として、非居住者はe-Taxを使ったオンラインでの確定申告はできない、と覚えておくといいですね。
では、非居住者の確定申告はどうすればよいのでしょうか。確定申告の時期に帰国できるのであれば、本人が直接税務署で確定申告を行うことができます。しかし、必ずしも確定申告のために帰国できるとは限りませんよね。
この場合は、納税管理人の制度を利用することになります。これは、自分に代わって代理人に確定申告を行ってもらうことを指します。
納税管理人は家族や友人、税理士などの個人、または籍を置いている会社などの法人を指定することができます。注意が必要なのは、納税管理人を通して確定申告をする場合は事前に**「所得税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署に提出する必要がある**ことです。⁹
提出方法は簡単です。
手数料もかかりません。全国の税務署の所在地は国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」のページから検索できます。
この手続きは、必ず日本を出国する前に行う必要があります。海外移住前の準備として、納税管理人を制定することを忘れないようにしましょう。
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確定申告は、前年の1~12月分の所得に対する税金を調整する手続きです。そのため、年の途中で海外に移住し、居住者から非居住者になった場合はどうすればよいのでしょうか。
具体例で考えてみましょう。Dさんは2020年の8月まで日本企業に勤めていましたが、9月から海外に移住し非居住者となりました。
この場合、2020年1月~8月は全所得、9月~12月は国内源泉所得のみが課税対象となります。基本的には出国前に納税管理人を選定し、2021年の春にまとめてこれらを確定申告することになります。
しかし、出国後は国内源泉所得が一切生じないことが分かっている場合は、日本にいる間に準確定申告を行うことも可能です¹º。準確定申告について詳しくは国税庁の「国外転出時課税制度関係の確定申告書等記載例」のページを参照してください。
国内源泉所得の中には、既に源泉徴収されているものもあるかもしれません。例えば、日本に所有している不動産の賃貸料からは20.42%の源泉徴収が行われます¹¹。
既に源泉徴収されている時でも確定申告が必要な場合は多いので注意が必要です。確定申告により納税額を調整し、追加分を納付するか還付を受けることができます。より詳しくは国税庁の「確定申告が必要な方」のページを参照したり、税理士に相談するなどしましょう。
以上、非居住者の確定申告について見てきました。原則として、非居住者であっても国内源泉所得がある場合には日本における確定申告が必要になります。非居住者はインターネットからの確定申告はできないため、海外移住前に納税管理人を指定しておくことが重要です。
しかし、これはあくまで原則であり、ケースによっては確定申告が不要になることもあります。分からないことがある場合は、税理士に相談することがおすすめです。
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ソース
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