【2024年最新】カナダで会社を設立したい人のためのガイド
カナダでフリーランサー、個人事業主として、または子会社、中小規模の会社を設立したい人に向けた記事です。ビザや登録の仕方など、起業に関する情報を全体的にカバーしました。ぜひ読んでみてください。
最近では、海外在住の個人や外国法人とビジネスを行うことも増え、国境を超えた給与や報酬などの支払いも珍しくありません。そんな時に気になるのが、日本の非居住者に対する源泉徴収の仕組みではないでしょうか?
この記事では、そんな非居住者への源泉徴収の仕組みを詳しく解説しています。
さらに、日本の銀行の最大14倍安く海外へ送金できるWiseについても紹介します!
目次 |
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まず税法上の「居住者」と「非居住者」の規定をしっかり理解しておきましょう。
簡単に言えば、日本の「居住者」とは
を指します。より詳しい区分は非居住者とは?定義をわかりやすく解説!の記事で解説しているので参考にしてください。
反対に、生活の中心が日本にはなく、かつ現在までに続けて1年以上日本に住んでいない場合は「非居住者」にあたると考えられるでしょう。¹⁻²
源泉徴収とは、給与や報酬などの所得を支払う人があらかじめ所得税の額を計算し、支払金額からその額を差し引いて国に納付する制度のことです。³
つまり、源泉徴収を行う必要がある納税義務者は、給与などを支払う側ということになります。源泉徴収が行われる場合、給与などを受け取る人は所得税分が引かれた金額を受け取ります。⁴
では、海外在住者や外国法人に支払いをする際、源泉徴収をする必要はあるのでしょうか?
国税庁のページには、以下のようにあります。
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありませんが、その支払者が国内に住所若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その支払者がその国内源泉所得を国内において支払ったものとみなして源泉徴収をする必要があります。
つまり、原則として、支払うお金が国内源泉所得に該当し、また支払う側が国内においてその支払いをする場合、支払者は源泉徴収をして税を納付する義務があると言えるでしょう。
国内源泉所得とは、日本国内に発生源がある所得のことを指します。つまり、非居住者への支払いであっても、日本国内で生じた所得がある場合は所得税の支払い義務が生じ、支払者による源泉徴収が必要になることもあるということです。
⚠️注意:具体的なケースについては、税理士に相談するか、または国税庁の税についての相談窓口を利用してみるといいでしょう。 |
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以下で国内源泉所得の種類と、それぞれに対する税率を見ていきましょう。⁶⁻⁸
No. | 種類 | 源泉徴収 | 税率 |
---|---|---|---|
1 | 資産の運用・保有・譲渡による所得 | 不要 | - |
2 | 組合契約事業の利益の配分 | 要 | 20.42% |
3 | 国内の土地等の譲渡による所得 | 要(※) | 10.21% |
4 | 人的役務の提供事業の所得 | 要 | 20.42% |
5 | 不動産の賃貸料 | 要(※) | 20.42% |
6 | 利子 | 要 | 15.315% |
7 | 配当 | 要 | 20.42% |
8 | 貸付金利子 | 要 | 20.42% |
9 | 工業所有権等の使用料 | 要 | 20.42% |
10 | 給与その他人的役務の提供に対する報酬、公的年金等、退職手当等 | 要 | 20.42% |
11 | 事業の広告宣伝のための賞金 | 要 | 20.42% |
12 | 生命契約保険に基づく年金 | 要 | 20.42% |
13 | 定期積金の給付補てん金 | 要 | 15.315% |
14 | 匿名組合契約に基づく利益の分配 | 要 | 20.42% |
15 | その他 | 不要 | - |
※土地や不動産による所得は、例外として源泉徴収が不要な場合もあります。より詳しくはこの記事後方で解説しています。
国内源泉所得は大きく15種類に分けられています(より詳しい規定は国税庁のページ「国内源泉所得の範囲」で確認できます)。1と15を除くほぼ全ての国内源泉所得が源泉徴収の対象となります。
非居住者に対する源泉徴収の税率は、所得の種類によって異なります。
源泉徴収税額=国内源泉所得×税率と計算できます。
具体例を見てみましょう。
10万円の報酬を非居住者に支払うとします。
となります。
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非居住者であっても、国内源泉所得に該当するほとんどの場合は源泉徴収が必要になることが分かりました。では、支払者はいつどのように源泉徴収を行えばよいのでしょうか?
源泉徴収は給料を支払うタイミングで行います。そして、徴収した月の翌月10日までに必要書類を添えて金融機関や所轄税務署の窓口、またはe-Taxで納付するのが決まりです。
非居住者から源泉徴収した税を納付する場合、源泉徴収票を添付する必要はありません。代わりに、納付書(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)が必要です。⁹
納付書の様式は国税庁の「納付書」ページからダウンロードできます。
加えて1月には、前年分の納税合計額を記載した支払調書(非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書)の提出も必要です。¹⁰
海外在住者への支払いであっても、場合によっては源泉徴収が必要なことがわかりました。しかしこの場合、海外在住者の居住国でも同所得に対する課税義務が生じることがあります。
このような二重課税を防止するために、日本は世界の多くの国と租税条約を結んでいます。在住国との間に租税条約が結ばれている場合、源泉徴収が免除になることもあるので国税庁の租税条約に関するページで規定を確認しておく、または専門家に相談するのもいいかもしれません。
租税条約による源泉徴収の免除を受けるには「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。¹¹
「租税条約に関する届出書」の提出方法は以下の通りです。非居住者自身が記入し、支払者を通じて所轄の税務署に提出します。¹²
源泉徴収後に「二重課税されていた!」と気づくこともあるかもしれません。支払いを受けた後に租税条約を適用できると知った場合、源泉徴収分の還付を請求することができます。
還付を受けるためには、「租税条約に関する届出書」と共に「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を支払者を通して税務署に提出します。(様式は国税庁のページ「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求」からダウンロード)¹³
海外在住でありながら、日本に不動産を所有し所得を得ている人も多いかもしれません。所有している不動産の賃貸や売却によって生じる不動産所得に対する源泉徴収はどうなるのでしょうか?
結論を言えば、一定の条件に該当する場合は、源泉徴収が必要になります。¹⁴-¹⁵
より詳しくは、国税庁のページ「非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき」および「非居住者等から土地等を購入したとき」 を参照してください。
非居住者の不動産所得に対する源泉徴収は細かな決まりが多いため、個々のケースは、税理士または国税庁の相談窓口から相談するといいでしょう。
海外駐在員など非居住者に対して退職金を支払う場合は、国内における勤務期間に対して20.42%の源泉徴収が原則必要とされています。¹⁶
ただし、退職金を受け取る非居住者が日本企業の役員である場合は、国内・海外勤務期間に関わらず、退職金の総額が国内源泉徴収とみなされます。つまり、原則として支払い総額に対して20.42%の源泉徴収が必要となります。¹⁷
より詳しくは、税理士や国税庁の相談窓口から相談してみましょう。
以上、非居住者に対する源泉徴収の規定を詳しく見てきました。原則として、非居住者に支払う報酬が国内源泉所得に該当する場合は源泉徴収が必要になると覚えておきましょう。ただし、源泉徴収の要不要や税率、また免除や還付の制度に関しては細かな規定が多いため、詳しくは税理士や国税庁などに相談することをおすすめします。
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ソース
*最新の手数料に関する情報は、お住まいの地域の利用規約およびサービスの利用条件をご確認いただくか、Wiseの手数料ページをご覧ください。これは一般的な情報提供を目的としたものであり、Wise Payments Limitedまたはその子会社、関連会社による法律、税務、その他の専門的なアドバイスを意味するものではありません。また、ファイナンシャルアドバイザーやその他の専門家によるアドバイスの代わりになるものではありません。
当社は明示的または黙示的にかかわらず、この内容が正確、完全または最新であることを表明または保証しません。
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