ATMで100万円以上の振込はできる?主要銀行の限度額と注意点も
ATMで100万円以上の振込を行う方法と注意点を解説。銀行ごとに異なる現金・キャッシュカード別の振込限度額や注意点もわかりやすく記載しています。
2015年より、日本でマイナンバー制度が導入されました。マイナンバーは、日本に住民票を持つすべての人に与えられる12桁の個人識別番号です。マイナンバーを使うことで、自治体間の情報のやり取りが用意になることが期待されています。
日本では税金に関わる手続きなどを行う際にマイナンバーが必要になりますが、海外赴任などで海外に移住した場合、マイナンバーの扱いはどうなるのでしょうか?
この記事では、海外移住者のマイナンバーにまつわる手続きを詳しく解説。
また、マイナンバーカードを持っていない海外在住者でも、海外送金などができるWiseも紹介します。
Wiseの注目ポイント |
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目次🔖 |
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海外赴任や移住などで住民票を抜き、日本の非居住者となる場合、その住民票に関連付けられたマイナンバーカードとマイナンバー通知カードも無効になります。つまり、転出届の提出と同時に、マイナンバーカードまたは通知カードを返納する必要があります。¹
返納手続きをするとマイナンバーカード失効の旨がカードに記載された上で、カードは所有者に返還されます。マイナンバーの番号自体は生涯同じものを使い続けることになるので、自分の番号を忘れないようにするために、マイナンバーカード(あるいは通知カード)は大切に保管しておきましょう。
海外から日本に帰国し、転入届を出したら、再びマイナンバーカードを発行することができます。番号は変わりません。
ただし、海外でもマイナンバーカードが継続して使えるようにするための法整備や手続きなどが進められています。国は2024年5月までに、マイナンバーカードの海外継続利用を可能にするとしています。また近い将来、海外からでもマイナンバーカードの発行や更新が可能になる見込みです。²
マイナンバーは日本における行政手続きを簡易化するために使用される番号です。そのため、基本的には海外において必要になることはありません。
しかし、海外に移住し非居住者となった場合でも、日本において確定申告を行い所得税を納めなければいけないケースがあります。その際には確定申告書にマイナンバーを掲載する必要が出てきます。
また、税法上の規定により、海外で現地の銀行口座を開設する際に日本のマイナンバーの提出が求められる場合もあります。そのため、マイナンバーの記載されたカードは他の重要書類と一緒に海外に持参しておくと良いでしょう。
先ほども触れた通り、日本政府は海外移住後もマイナンバーを継続して利用することのできる制度を整えています。2024年以降、海外からでもマイナンバーを使った確定申告や国民年金への加入などがより一層便利に行えるようになることが期待されています。³
海外を拠点に生活していると、海外送金をする機会が出てくることもあるでしょう。
日本に在住し、マイナンバーを保有している人が日本から海外送金を行ったり、海外からの送金を受け取ったりする場合、金融機関へのマイナンバーの提出が必要になります。⁴
反対に海外在住者が海外から日本に送金する場合は、現地の個人識別番号などの提出が求められることはあっても、基本的に日本のマイナンバーを提出する必要はありません。しかし、稀に必要になるケースもあるので、聞かれた時に番号を記入できるようにしておくと良いでしょう。
気になるのは、海外在住が長く、そもそもマイナンバーの交付を受けていない場合です。この場合、銀行などにマイナンバーを持っていない旨を伝えましょう。日本国内の口座宛に、海外から送金が行われた場合、送金者及び受取人が海外在住でマイナンバーを持っていないことのみを理由として、金融機関が送金または送金の支払いを拒否することはありません(ただし、海外在住であることは必ず報告する必要があります)。⁴⁻⁵
海外在住でマイナンバーを持っていない人が海外送金を行うには、Wiseのようなサービスを使うこともおすすめです。Wiseなら、日本に住所を持っていない場合、マイナンバーの提出なしで海外送金が行なえます。
※日本在住の方が日本円で送金を行う場合は、マイナンバーの提出が必須となります。⁶
銀行を使った海外送金はマイナンバーの提出が必要になるだけでなく、海外送金手数料がかかり、さらに為替レートに為替手数料が上乗せされてしまいます。対してWiseなら、実際の為替レートと格安の送金手数料で海外送金ができるというメリットも。
ぜひ、海外からのWiseの使い方を見てみて下さい!
海外赴任などで日本から海外に移住する場合、日本の銀行口座がどうなるか気になっている人も多いかもしれません。
日本の銀行の多くは、日本に住所があることを口座の保有条件としています。そのため、海外転出届を出し、日本に住所がなくなってしまうと、日本の銀行口座もそのまま使い続けることができなくなるため、解約しなければいけなくなることがほとんどです。
しかし、三菱UFJ銀行のグローバルダイレクト⁷や、三井住友銀行のSMBCダイレクト・グローバルサービス⁸など、一部の銀行では海外移住後も口座を使い続けることができる場合もあります。より詳しくは、非居住者向けサービスを提供している銀行について解説した記事も確認してみて下さい。
海外に移住するなら、Wiseのマルチカレンシー口座の利用を検討してみても良いでしょう。Wiseでは米ドルや英ポンド、ユーロなど該当通貨の口座情報を取得可能。国内送金を受け取るのと同じように、外貨の送金を手数料無料で受け取ることが可能になります。海外赴任後の給与の受け取りなどにも使えるので便利ですね。
2016年より、マイナンバーが記載された公的な身分証明書であるマイナンバーカードの交付が始まりました。海外在住者の場合、マイナンバーカードはどのように申請・発行すればよいのでしょうか?
2023年現在、マイナンバーカードの受け取りは、住民票がある市町村の役所に直接本人が出向く必要があります。海外からの申請・受け取りはできません。しかし、近い将来、海外の在外公館においてマイナンバーカードの交付や更新ができるようになる見通しです。²
マイナンバーカードは、住民票と結び付けられた身分証明書です。そのため、日本に住民票がない非居住者はマイナンバーカードを新しく発行することはできません。また、これまでに発行されたマイナンバーカードも住民票を抜くと無効になるので気をつけましょう。¹
日本に住民票がある人は、マイナンバーカードを作成して持つことができます。交付申請はオンライン、郵送、または証明写真機から行うことができ、概ね1ヶ月程度で住民票の住所に交付通知書が届きます。⁹
実際にカードを受け取るには、この交付通知書を持って本人が住民票のある市町村に来庁する必要があるので、注意が必要です。¹⁰
海外在住だったが日本に帰国することになった場合、マイナンバーカードはどうなるのでしょうか?
海外に引っ越す前にマイナンバーカードを持っていた人は、海外転出届を出した時点でそのカードは失効しています。そのため、転入届を出すタイミングで再発行の申請が必要です。
再発行の際には、必ず以前のマイナンバーカード(失効したもの)を持って来庁しましょう。古いカードを紛失すると、再交付の際に再交付手数料がかかってしまう場合があります。¹¹
海外転出前にマイナンバーカードを持っていなかった人は、日本の役所に転入届を出してから、新たに申請することが可能です。交付申請はオンライン、郵送または町中の証明写真機から行なえます。詳しくは、転入先の市町村に問い合わせましょう。
海外移住の際には、日本と海外の間でお金を管理する必要が出てくるでしょう。引っ越す際や移住後に海外送金をしたり、海外で銀行口座を開設したりすることになるかもしれません。
そんな時に便利なのが、Wiseです。Wiseを使えば、海外送金や受け取り、通貨の保有、デビットカードを使った現地通貨での決済が簡単でお得に行えます。
Wiseアカウントは、日本国外に在住でマイナンバーを持たない(あるいは返納済み)人の場合、マイナンバーカード以外の本人確認書類を使ってアカウントを開設することも可能です。
【Wiseの詳しい使い方はこちら】 |
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Wiseでは海外送金以外にも、約40通貨を保有・管理し、好きな時に両替できるマルチカレンシー口座の機能も利用できます。
口座内の資金はデビットカードを使って、外貨のまま手数料無料で決済可能。また、外貨の残高がなくても、日本円などから自動的にお得な両替手数料で決済することができます。
最後に、海外移住に伴うマイナンバー関連のよくある質問をまとめました。
海外移住などで転出届を出すと、マイナンバーカードも返納しなければいけません。それまで持っていたマイナンバーカードが身分証明書として利用できなくなるというデメリットがあります。また、マイナポータルも使えなくなります。
さらに、2021年10月20日より、マイナンバーカードを健康保険証として利用することも可能になっていますが、マイナンバーカードを返納するとこの機能も使えなくなってしまうので注意が必要です。
1年未満の短期の海外滞在の場合は、転出届を出さずに住民票を実家などの住所に残しておくのも良いでしょう。そうすれば、マイナンバーカードも返納せず、そのまま使い続けることができます。
マイナンバーは、生涯通して同じ番号を使用します。そのため、海外転出の際にマイナンバーカードを返納した場合でも、日本に帰国して再交付すると、同じ番号が使われます。
マイナンバーカードの交付申請をすると、住民票の住所に交付通知書が届きます。カードの受取は、原則として本人が通知書を持って役所に直接取りに行く必要があります。
しかし、本人が海外赴任などで直接来庁できない場合など、やむを得ない事情がある場合に限り、家族などの代理人がカードを受け取ることも可能です。¹²
この場合、カード申請者と代理人それぞれの身分証明書に加えて、代理権が確認できるもの(委任状や同居を証明するものなど)や本人が来庁できない理由を証明するもの(海外留学先・勤務先の詳細あるいは海外渡航のビザなど)などの書類が必要になります。¹³
ただし、代理人による受け取りを希望する場合は、必ず事前に自分の市町村に確認するようにして下さい。
以上、海外転出時のマイナンバーの扱いについて詳しく見てきました。海外赴任などで日本の非居住者となる場合は、転出届の提出と一緒にマイナンバーカードの返納を行う必要があります。返納したマイナンバーカードは無効になるため、日本に帰国した際に再発行が必要です。
マイナンバーは稀に海外でも必要になることがあるため、しっかりと管理しましょう。また、日本に帰国してマイナンバーカードを再発行する際にも、古いマイナンバーカードが必要になりますので、ご注意ください。
マイナンバーを持っていない非居住者の場合、海外送金などを行う場合は、マイナンバー不要でアカウント開設できるWiseなどのサービスを利用してみても良いでしょう。
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ソース
*最新の手数料に関する情報は、お住まいの地域の利用規約およびサービスの利用条件をご確認いただくか、Wiseの手数料ページをご覧ください。これは一般的な情報提供を目的としたものであり、Wise Payments Limitedまたはその子会社、関連会社による法律、税務、その他の専門的なアドバイスを意味するものではありません。また、ファイナンシャルアドバイザーやその他の専門家によるアドバイスの代わりになるものではありません。
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