非居住者でも住民税・所得税って払わないといけないの?確定申告についても

Yuyuki Tanno

この部分はこのままで大丈夫です!

海外赴任などで海外に引っ越すことになった!日本の非居住者になると、気になるのが日本の税金に関することではないでしょうか?

「海外在住でも日本の所得税や住民税は納めなきゃいけないの?」などと、悩んでいる人も多いことでしょう。

この記事では、非居住者住民税・所得税に関して詳しく見ていきます。

また、海外在住者にとってはお金の管理が特に大切になります。そこで、お得に海外送金資金の受け取りなどができるWiseついても紹介しています。

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目次🔖
  • 国税庁における「居住者」「非居住者」とは?
  • 非居住者になったら住民税は払わなくて良い?
  • 非居住者の所得税はどうなる?
  • 非居住者の確定申告について
  • 1年以内の海外滞在の場合は?(183日ルール)
  • 本当の為替レートと格安の手数料でお得に海外送金:Wise
  • まとめ
  • 国税庁における「居住者」「非居住者」とは?

    はじめに、日本の国税庁が規定している「居住者」と「非居住者」の区分について説明しましょう。

    日本の居住者

    まず日本の「居住者」にあたるのは、国内に「住所」を有し、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人です¹。

    ただし、日本における継続滞在期間が1年未満の場合も、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業に就いている場合や、日本国籍があって日本に生計を共にする家族(配偶者など)が居住している場合なども、日本の居住者と見なされます²。

    また、日本の居住者は、以下のように「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に区分されます。

    出典:国税庁「No.2010 納税義務者となる個人」

    日本の非居住者

    次に、日本の非居住者にあたるのは、上記の居住者以外の場合です¹。例えば、一時的に日本に出張している人や、居住期間が1年未満と決まっている人などが該当します。

    非居住者になったら住民税は払わなくて良い?

    原則として、その年の1月1日時点で日本に居住していたら、前年分の住民税を払う必要があります³。1月1日時点で海外在住ならば、前年分の住民税は払う必要はありません。

    例えば、2023年の10月に海外移住したとします。この場合、2024年1月1日時点の住所は海外となるため、海外転出までの2023年1月~10月分の住民税は課税されません。

    なお、非居住者はそもそも住民税の課税対象外となります。

    海外転出届を提出したら住民税は払わなくて良い

    1年以上海外に転出する場合には、原則として海外転出届を提出する必要があります。この届を出すと日本の住民票が除籍されるため、日本の住民税を払わなくてよくなります。また、国民年金保険の対象外にもなるため、継続して国民年金保険に加入したい場合には、任意加入の手続きが必要です。詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

    非居住者の所得税はどうなる?

    では海外に移住した非居住者の場合、日本で所得税を納める必要はあるのでしょうか。

    海外在住でも日本で収入がある場合の税金は?

    日本の所得税では、非居住者や外国法人に対する課税範囲を「国内源泉所得に限る」としています。よって、非居住者になった場合、日本国内で得た所得や、日本にある不動産から得た収入などに対しては日本の所得税がかかりますが、海外で得た所得に対する所得税はかかりません⁴。

    なお、海外でかかる所得税について各国で制度が異なるため、現地の制度をしっかり確認しておくと良いでしょう。

    非居住者も所得税の控除ができる?

    日本で得た所得など、日本の国内源泉所得に関しては日本での課税対象となりますが、済んでいる国でも課税されてしまう可能性もあります。その場合、日本と租税条約を結んでいる国であれば、外国税額控除を使って二重にかかってしまった所得税を控除することもできます。詳しくはこちらの記事をご確認ください。

    非居住者の確定申告について

    海外に住む非居住者が日本の国内源泉所得がある場合、海外だけでなく日本でも確定申告を行う必要があります。その際は、日本のe-Taxの対象外となるため、確定申告のために帰国するか、日本で指定している納税管理人に確定申告を代行してもらいましょう。

    また、源泉徴収に関してはこちらの記事を参考にしてください。

    1年以内の海外滞在の場合は?(183日ルール)

    海外に滞在する期間が1年未満の場合は、引き続き日本の居住者として扱われるため、住民税・所得税とも日本で収める必要があります。しかし日本以外の国では、6か月以上滞在すると居住者扱いとなる国が多いため、6か月以上1年以内の海外滞在の場合、日本と外国の両方で居住者扱いになってしまうことがあります。

    このときに日本と海外での二重課税を防止する制度が「短期滞在者免税(183日ルール)」です。海外における滞在日数が183日以内などの条件を満たせば、その国での所得税の納税義務は生じません。

    海外における滞在日数が183日以上1年未満の場合は、一度その国で所得税を納入し、日本に帰国後に外国税額の控除を受けることができます。これは外国に収めた税金をその年の日本における所得税から差し引く手続きです。確定申告時に外国で税を払ったことを証明する書類を提出する必要があります。

    税金のルールは非常に細かく複雑なものです。心配な場合は、税理士などに問い合わせることをおすすめします。

    本当の為替レートと格安の手数料でお得に海外送金:Wise

    海外在住者になった場合、税金をはじめとしてお金の管理が大切となるでしょう。

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    The true cost of sending JPY to USD

    上記を見てわかる通り、日本円からアメリカに同じ10万円を送金しても、受取人に届く額がプロバイダや銀行によって違うことがわかります。

    この理由は送金手数料の違いだけでは無く、為替レートもどのサービスを利用するかによって、変わってくるからです。

    多くの銀行・プロバイダは、為替手数料と呼ばれる手数料を上乗せした為替レートを使用しています。つまり、これらの為替レートは実際の為替レートでは無いのです。

    しかし、Wiseのような実際の為替レートを利用してるサービスを使うと、よりお得に海外送金ができるかもしれません。

    さらに、Wiseの機能の1つであるWiseマルチカレンシー口座を利用すれば、40通貨以上を保有・使用・両替ができ、米ドルや英ポンドなど該当通貨の口座情報を取得することもできます。この機能を使えば、現地の銀行口座が無くても、給料などの支払いを現地通貨のまま、手数料無料で受け取ることができます。

    そしてWiseアカウント内の資金は、Wiseデビットカードでお得に使うことができるのです。

    なお、日本でワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社は関東財務局により、資金移動業者として登録されているため、安心して利用ができます。

    海外に住む予定がある人に便利な機能がついている、Wiseの様々な機能の使い方や詳しい情報は、以下のリンクから確認をしてみて下さい。

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    まとめ

    以上、非居住者の所得税・住民税などの課税義務に関して詳しく見てきました。基本のルールを理解したうえで、分からない点があれば税の相談窓口や税理士などに確認すると良いでしょう。

    海外に住むことになったら、これまで以上にお金の管理が大切になります。高額な手数料で損をすることがないよう、銀行の代わりに使えるWiseなどのサービスを利用することを検討してみるのも良いですね。

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  • ソース

    1:国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分」
    2:国税庁「別紙 住所の推定」
    3:東京外国人雇用サービスセンター「居住者・非居住者別課税範囲」
    4:国税庁「No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)」


    *最新の手数料に関する情報は、お住まいの地域の利用規約およびサービスの利用条件をご確認いただくか、Wiseの手数料ページをご覧ください。これは一般的な情報提供を目的としたものであり、Wise Payments Limitedまたはその子会社、関連会社による法律、税務、その他の専門的なアドバイスを意味するものではありません。また、ファイナンシャルアドバイザーやその他の専門家によるアドバイスの代わりになるものではありません。



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