Wiseを使って国内送金ができます!手数料と一緒に解説
Wiseで国内送金できる?海外送金サービスWise(ワイズ)を使って、同一通貨間で国内送金する方法や手数料などを解説しています。
「183日ルール」とは「短期滞在者免税制度」のことです。出張などで海外に短期滞在する場合、183日以下かつ他の要件も満たせば、海外では課税されません。しかしそれを超えてしまうと、滞在直後にさかのぼって課税されてしまい注意が必要です。この記事ではそんな183日ルールについて、わかりやすく解説します。
さらに、海外送金や外貨でのお買い物がお得なWiseについても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次🔖 |
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まずは、183日ルール(短期滞在者免税制度)の概要について解説します。
そもそもの原則として、給与所得者に対して課税できるのはその人が働いた現地国です。例えば日本人の居住者が米国に出張して、そこで給与が発生した場合、原則的には米国で課税されます。逆に、米国から出向してきたワーカーが日本で労働して給与を得た場合、その給与には日本が課税します。
しかし米国や韓国、英国など租税条約を結んでいる国との間で、一定の労働条件を満たしていれば、外国で給与を得た場合でも課税が免除されます。よって税金面で面倒な手続きが省略できるのです。
183日ルールが適用される条件は、その国との取り決めによって若干異なります。代表的な米国とのルールを紹介しましょう。以下のすべてを満たせば、米国での給与に所得税がかからなくなります。
つまり、対象者が日本から米国へ出張した場合、その滞在期間が183日以内で、かつ日本法人から引き続き給与を支払っていれば、183日ルールが適用されて免税扱いになります。
ここで重要になるのが、滞在期間の数え方です。¥厳密にはその国によって日数の数え方が異なりますが、基本的には以下のルールが適用されます。
まず以下に該当する期間は、原則的に滞在期間に含まれます。
- 1日のうちの一部
- 到着日
- 出国日
- 役務提供地国での土曜日・日曜日・国民的祝日・休日(役務提供前、期間中及び終了後)
- 役務提供地国での短期間の休暇、病気(当人が出国することができない場合を除く)の日数
- 家族の病気や死亡、研修、ストライキ、ロックアウト、供給の遅延により役務提供地国で過ごした日数
到着日や出国日など、1日のうち少しでも滞在していた場合や、現地での休暇などは、滞在期間に含まれます。
これに対して、以下は原則的に滞在期間に含まれません。
- 活動地国の外にある二地点間のトランジット
- 役務提供地国外で費やされた休暇、短期間の休暇(理由を問わない)
つまり、出入国時の航空機の乗り継ぎ日や、滞在国以外でのバケーションなどは、滞在期間に原則含まれないことになります。
もし183日ルールを超えてしまった場合は、滞在の初日からさかのぼって課税されます。そのためワーカーからすると、手取り給与が少なくなってしまうことになります。
例えば、ある日本人居住者が、その年の9月1日から翌年6月末までの期間、米国へ赴任したとします。この人は、年単位の滞在期間は183日以内のため、この2年とも183日ルールの適用を受けられると思ったようです。
しかし実際、183日ルールの滞在期間は「継続する12ヶ月間で183日以内」であり、年をまたいでも継続して計算されます。よってこの日本人は183日ルールの対象から外れ、滞在初日からさかのぼって米国にて課税されます。
またこの日本人がもし途中で一週間日本へ帰国していたとしても、同様に183日ルールの対象外となります。「数日でもいったん帰国しておけば免税になるだろう」というのは誤っているため、注意が必要です(参照:国税庁「短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合」)。
こうして外国で課税された所得税が日本との「二重課税」に当たる場合は、外国税額控除の手続きを行いましょう。そうすれば、二重課税された金額の満額もしくは一部が還付されます。
どんな所得が外国税額控除の対象となるのか、どうやって申請するのかなどは、こちらの記事を参考にしてください。
183日ルール(短期滞在者免税制度)の適用を受けるためには、以下の書類を提出します。
<必ず必要なもの>
<場合によって必要なもの>
参考:国税庁「[手続名]租税条約に関する届出(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税及び復興特別所得税の免除)」
CAP:国税庁「租税条約に関する届出書(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税及び復興特別所得税の免除)」より、書面の一部
なお、対象者が会社員など給与の支払を受ける者の場合は、給与を支払う法人が自社所轄の税務署に提出します。届出書を対象者自身が作成する場合は、会社の労務担当者などに書き方を確認するとスムーズに作成できるかもしれません。
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Wiseの特徴💡 |
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183日ルール(短期滞在者免税制度)は、日本から外国へ出張した場合の滞在期間が12ヶ月間で183日以内であり、かつその他の条件もクリアした場合、滞在中に受け取る給与が免税されるという制度です。ただし183日を超えて滞在するなど条件から外れてしまった場合には、滞在初日からさかのぼって課税されるため、注意が必要です。
また、海外での生活や海外からの送金・送金受け取りには、手数料が安価に抑えられるWiseを活用するとよいでしょう。ぜひ海外での滞在をお得に楽しんでくださいね。
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