海外赴任時に楽天モバイルを利用する方法を解説!
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海外赴任をする場合、免許更新が気になる方は多いでしょう。海外からでは日本の免許の更新ができませんので、更新期間が近い方などは注意をする必要があります。
そこで本記事では、海外で免許が失効した場合や海外で免許失効にならないための方法について詳しく解説します。
また、海外でお得に海外送金や外貨決済ができるWiseに関してもご紹介します。
目次🔖 |
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海外赴任時の問題点として、運転免許証の更新が挙げられます。日本の免許更新は「誕生日前後の2ヶ月」が更新期間になります¹。
その期間に海外赴任となると、免許更新ができずに失効してしまいかねません。しかし、海外赴任者の場合には、免許更新のための特例が存在します。
海外赴任者ができる免許更新方法は、以下の通りです²。
・海外赴任前更新
・一時帰国中更新、または再取得
・本帰国後更新、または再取得
上記の3つが海外赴任者が選択できる免許更新方法です。本記事では、海外赴任者が免許更新期間中に更新できない場合の対応方法を上記の3パターンに応じて詳しく解説していきます。
海外赴任者が免許更新する場合、最もおすすめな方法が海外赴任前に免許更新をすることです。
現行の免許制度では「誕生日前後の2ヶ月」が免許更新期間になりますが、海外赴任者の場合、特例が適用されます²。
この特例では、海外赴任期間が免許更新時期と被っていることを証明すると適用されます³。特例では、更新期間前であれば「いつでも更新可」です。ただし、海外赴任者である証明が必要です。(搭乗券や出張証明書等・自治体にもよる)
海外赴任者が特例で出国前に免許更新をした場合の有効期間は、以下の通りです²。
・優良運転者・一般運転者・・・更新日から5回目の誕生日+1ヶ月まで
・違反運転者・初回更新者・・・更新日から3回目の誕生日+1ヶ月まで
この様に、長期間の有効期限を取得できるため、海外赴任が決まっている方は、赴任日から逆算してタイミングを図って特例で免許更新する方法がおすすめです。
海外赴任者の免許証の期間前更新に必要な書類は、以下の通りです⁴。
・パスポート
・免許証
・手数料
これらの書類が期間更新前の手続きに必要です。ただし、各種自治体において必要な書類が変わる場合もあるので、(保険証やマイナンバーカード、海外渡航を証明する書類など)必ず事前更新前に自治体へ確認をしましょう。
免許更新手順
・事前予約が必要であれば事前予約(自治体による)
・予約日に免許センターへ行く
・免許センターで受付後、申請書を受け取り、記入する
・手数料を支払い、視力検査などを受ける
・申請書とパスポートを指定窓口に提出する
・写真撮影
・講習
・免許交付
基本的には通常の免許更新とほぼ同じです。ただし、自治体によってルールが違う場合もありますので、事前に自治体に確認しておきましょう。
海外赴任者の場合、海外赴任前に免許の更新していなくても、海外赴任の一時帰国中に運転免許更新・再取得が可能です⁵。一時帰国中の免許更新や再取得に関しては必要な書類などもありますので、内容を把握して必要書類を持参して、更新・再取得に行きましょう。
海外赴任者は、一時帰国中であれが更新期間前でも免許を更新することができます²。しかしその場合には、日本国内での一時滞在先を証明するなどの特別な手続きも必要となります⁵。
一時滞在先が免許証に記載されている住所と同じである場合には手続きは不要ですが、そうでない場合は一時滞在を証明する書類が必要です。例えば日本国内にある実家を一時滞在先とするケースでは、世帯主等が作成した証明書類などが求められます。
詳しくは、警察庁のウェブサイトでも確認をしてみて下さい。
次に、必要書類や免許更新手順に関して説明します。
必要書類⁵
・更新申請書
・病気の症状等についての「質問票」(必要な場合)
・免許証
・滞在証明証(免許に記載されている住所と異なる場合)
・申請用写真
・講習終了証明書等(高齢者講習・特定任意講習を受けた場合)
・手数料
上記が海外赴任者一時帰国時の免許更新に必要な書類です。条件によって必要でない書類もあり、自治体によっては追加で必要な書類もありますので、自分の条件を確認してから書類を準備しましょう。
免許更新手順
一時帰国時の免許更新手順ですが、基本的には国内で免許更新する方法と変わらないと言えます。
・事前予約が必要であれば事前予約(自治体による)
・予約日に免許センターへ行く
・免許センターで受付後、申請書を受け取り、記入する
・手数料を支払い、視力検査などを受ける
・申請書とパスポートを指定窓口に提出する
・写真撮影
・講習
・免許交付
自治体によって多少の違いはあるかもしれませんが、一連の流れは上記のような流れです。必要な書類を忘れないようにして免許更新に行きましょう。
海外赴任中に免許証の更新をしていなかった場合、免許は失効してしまいます。しかし、免許を失効した場合でも、一時帰国中に再取得することが可能です。ただし、失効期間によって、免許再取得の条件が変更されますので注意が必要です。
「失効から6ヶ月を経過しない」場合は、免許試験のうち、技能試験と学科試験が免除されます。「失効から6ヶ月を経過し3年を経過しない」場合でも、海外赴任でやむを得ない場合があれば、海外赴任などの当該事情が終了してから1ヶ月以内ならば、技能試験と学科試験が免除されます。
しかし、以前に一時帰国していたにもかかわらず、免許更新していなかった場合などでは「やむを得ない場合」に該当しないとされる場合もあるケースには注意しましょう。
必要書類
一時帰国時の免許証再取得の際に必要な書類は、以下の通りです。
・更新申請書
・病気の症状等についての「質問票」(必要な場合)
・旧免許証
・住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受ける場合)または旅券等および本人宛の郵便物など国内の自宅に滞在していることを証明する書類(住民基本台帳法の適用を受けない場合)
・海外滞在等の事実を証明する書類(出入国記録が押印された旅券、出入国在留管理庁が出入国記録にかかる開示請求を受けて発行した文書など)
・申請用写真
・手数料
より詳しい必要書類は、警察庁のウェブサイトから確認をしてみて下さい。
免許更新手順
一時帰国時の免許再取得手順ですが、自治体により変わる場合もあります。
・免許センターで受付
・必要書類に記入
・視力検査
・講習(必要があれば)
・免許交付
基本的な流れは上記の様です。詳細は自治体や条件によって変わりますので、自治体に確認をしてみて下さい。
海外赴任が終了し、日本に一時帰国ではなく本帰国された方が免許更新や再取得をする場合には「失効後3年以内で、かつ帰国後1ヶ月以内」ならば、更新と同じ手続きで免許取得が可能です²。
帰国後に免許が失効後3年以内かつ帰国後1ヶ月以内の場合、スムーズに免許を再取得することができるでしょう。この場合は、技能試験と学科試験が免除されます。
必要書類
・更新申請書
・病気の症状等についての「質問票」(必要な場合)
・免許証
・国内滞在証明証(免許に記載されている住所と異なる場合)
・海外滞在証明書
・申請用写真
・手数料
免許更新手順
・免許センターで受付
・必要書類に記入
・視力検査
・講習(必要があれば)
・免許交付
自治体などによっては、手順が異なる場合もあるので注意が必要です。
本帰国後に免許を再取得する場合ですが「免許失効3年以内で、かつ帰国後1ヶ月以内」という期間を逃した方が該当します。
この場合には、残念ですが完全に免許は失効します。そのため通常の免許取得のように、技能試験、学科試験を受験する必要があります。必要書類や更新手順も、通常の免許取得と同じになります。
*海外に出国した日等が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前の方は、当該事情が終了してから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除
「海外で取得した免許証」があれば、その免許証を日本の免許証に切り替えられますので、その手続きに必要な書類や手順を解説します。
必要書類
・有効な外国の運転免許証
・免許証の日本語翻訳文(指定期間が翻訳したもの)
・旧免許証
・本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)
・旅券等(パスポート等)
・申請用写真
・手数料
なお、必要書類は自治体などによって異なることもあるため、事前確認を忘れないようにしましょう。
免許更新手順
国によっては、知識と技能確認が免除されることがあるため、事前に確認をしましょう。それ以外の国ついては、通常の免許取得と同じ様な手順を踏む必要がありあります。
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海外赴任時の免許更新に関してよくある質問をまとめました。ぜひ質問と回答を参考にしてください。
海外で運転免許の更新はできません。免許更新の際は、日本に帰国して運転免許を更新する必要があります。
海外赴任中に運転免許証が失効した場合、免許失効3年以内で帰国後1ヶ月以内であれば、通常の免許更新と同じ手続きで免許更新が可能です。ただし、帰国後1ヶ月以上経過すると、完全に免許が失効しますので注意しましょう⁵。
今回は海外赴任者が免許更新をする場合の方法や注意点に関して解説していきました。海外赴任者の場合、運転免許証の更新に関しては特例がありますので、特例を理解したうえで、準備を進めていきましょう。
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ソース
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