シンガポールで起業・会社設立するには!お得な送金方法も

Yumiko Kijima

東南アジアにおけるビジネスの進出先として、シンガポールを検討している人。この記事では、実際にシンガポールで会社を設立する方法を解説しています。

また、必要書類や会社設立にかかる費用なども見ていきます。シンガポールで起業したい、という人は必見です。

加えて、日本の銀行と比べ最大14倍安く海外送金ができるWise(ワイズ)についても紹介。Wiseを使えば、シンガポール含む世界80ヵ国に格安で送金できます。また、シンガポールの口座情報を取得して、シンガポールドルを無料で受け取ることも可能。国境を超えてビジネスをする人におすすめです。

目次🔖

シンガポール会社設立のメリット/デメリットとは

日系企業の進出先として好まれている東南アジア。その中でもシンガポールは地理的に中心に位置し、ASEANのハブとして人気があります。

まずは、シンガポールに会社を設立するメリットとデメリットをそれぞれ見ていきましょう。¹

メリット

  • ほとんどの業種で外資100%の会社を設立できる
  • 法人税の税率が低い
  • 東南アジアの中心に位置し、地理的に日本に近い
  • 治安が良く、社会情勢も安定している
  • 英語を話せる人が多い
  • ビジネス環境が整っている

デメリット

  • 物価が高い
  • 市場が小さい
  • 就労ビザの取得に時間がかかる

このように、シンガポールは外資企業としてビジネスを行う環境が整っていることが最大のメリットであることが分かります。しかし、賃貸料金を含む物価が高いため、シンガポール起業・移住には、十分な予算が必要です。

あわせて読む:【2021シンガポール移住ガイド】5つの移住方法、物価などまるごと解説! - Wise

シンガポールの会社の種類

シンガポールへのビジネス進出は、

  • 日本企業の駐在員事務所
  • 日本企業の現地支店
  • 現地法人

の3つの形態が考えられます。

駐在員事務所は、シンガポール及び周辺地域の情報収集活動のみを目的としたもので、営利活動は認められていません。支店であれば営利活動ができますが、あくまで日本企業の一部であるため、法人税は日本の税率が適用されます。つまり、シンガポールの税率の低さを享受することはできません。

こういった理由から、最も自由にビジネスを行いたいなら、現地法人設立が最適です。

シンガポールの会社法では、次の4種類の会社を設立できると定められています。¹

  • 私的会社(Private Company Limited by Shares)
  • 私的免除会社(Exempt Private Company Limited by Shares:EPC)
  • 公開会社(Public Company Limited by Shares)
  • 無限責任株式会社(Unlimited Company)

しかし、外国人がシンガポールで起業するにあたって、無限責任会社はあまり一般的ではありません。そのため、以下では私的会社、私的免除会社、公開会社のケースに限定して解説します。

会社形態条件決算書登記監査免除
私的会社株主が50人以下必要
私的免除会社株主が20人以下不要
公開会社株主が50人以上必要なし

※日本の親会社を含めて、下記の二つ以上を満たす場合、法定監査が免除となる。

  • 年間の売上高が1,000万シンガポールドル以下
  • 年度末時点において総資産が1,000万シンガポールドル以下
  • 年度末時点において総従業員数が50人以下

一般的には、

  • 日本に既に存在する親会社が出資して会社を設立する場合→私的会社
  • 個人出資で会社を設立する場合→私的免除会社
  • シンガポールでの上場を目指す場合→資金を公募できる公開会社

の形態を選択することが多いようです。

会社の形態についてより詳しくは、日本貿易振興機構(JETRO)によるシンガポールにおける会社設立のプロセスを参考にしてください。


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シンガポールの会社設立・起業する手続き方法

ここから、実際に会社を設立する過程を見ていきます。

内容かかる時間
1. 事前準備(規制の確認や書類の準備など)2~3か月程度
2. 商号(会社名)の予約2~3日
3. 定款の作成1週間程度
4. 会社設立登記1週間程度
5. 事後手続き(銀行口座の開設など)1~3か月

1. 事前準備

シンガポールは、規制の確認や書類の翻訳などの事前準備をしっかり完了すれば、実際の会社設立の手続き自体は比較的分かりやすいと言われています。

始めに、設立する会社の形態を決定し、業種による外資進出の規制を確認しましょう。

シンガポールで外資規制のある業種
メディア、電気・ガス、製造業(指定の品目を製造する場合)、金融、法律サービス

シンガポールにおける外資規制に関してより詳しくは、日本貿易振興機構(JETRO)の外資に関する規制 | シンガポールの記事を参照してください。²

次に、法人設立代行会社を探して起業サポートを依頼するのが一般的です。コンサルティング会社、会計事務所、法律事務所など、起業の代行業務を担う会社は多いため、自分のニーズをしっかりと把握したうえで比較検討して業者を決定しましょう。

もう1点、会社の設立前に注意したいのは、法律上取締役のうち最低1人は既にシンガポールに居住している人でなければいけません。「シンガポールに住んでいる人で頼める人がいない」という場合は、代行業者にその旨を相談しましょう。

2. 商号(会社名)の予約

次に、会計企業規制庁(ACRA)のウェブサイトから使いたい商号の予約を行います。同一または類似の会社名が既に存在する場合、またACRAが商号としてふさわしくないと判断した場合以外であれば、スムーズに予約が行えるはずです。

予約した商号は60日間有効で、この期間中に登記を行います。

3. 定款の作成

この段階で会社の登記に必要となる定款を作成します。シンガポールではモデル定款が公開されており、このモデルをひな形として定款を作成することが一般的です。必ず含めるべき内容は、

  • 商号
  • 株主有限責任の旨
  • 発起人の住所・氏名
  • 発起人として会社設立を望み、一定の株式引き受けを望む旨

となっています。

4. 会社設立登記

必要書類(後ほど解説)が全て用意出来たら、登記を行います。会計企業規制庁(ACRA)のページからオンラインで登記申請が可能です。通常、1週間以内にメールで返信があり、特に問題がなければこの時点で設立が承認されます。Certificate Confirming Incorporation of Companyと呼ばれる設立証明書が発行されます。

5. 事後手続き

無事に設立の手続きが完了してからビジネス開始まで、あと数ステップです。登記後、すぐに第1回取締役会を開催します。この取締役会は議事録への取締役のサインだけで終わらせてしまうことも多くありますが、後ほどこのサインの提示を求められることも多いため、必ず行いましょう。

次に、シンガポールの銀行口座を開設しましょう。口座の開設に関しては後程より詳しく説明しています。

口座が開設できたら、資本金の払い込みを行いましょう。シンガポールでの就労ビザを取得したい場合は、目安として10万シンガポールドル以上の資本金額の払い込みが必要であると言われています。払い込み通貨はシンガポールドルだけでなく、日本円や米ドルなどでも構いません。

払い込みができたら、就労ビザや業種によって必要なライセンスの取得、オフィススペースの賃貸契約などを行います。シンガポールの就労ビザは年々取得が困難になっていると言われています。事前に条件をしっかりと把握して準備を進めましょう。

就労ビザの審査の際には、以下の点が考慮されます。

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  • 会社の規模
  • 事業内容
  • 現地人と外国人の雇用割合
  • 過去3年間の売上高など
  • 学歴
  • 給与月額
  • 関連職歴
  • 役職
  • EPパス:4,500 SG ドル(金融セクター企業の場合5,000 SG ドル)以上
  • Sパス:2,500 SG ドル以上
  • シンガポールの会社設立・起業に必要な書類

    次に、シンガポールで会社を設立する際に必要な書類を見ていきます。書類は全て英訳されたもので、大使館などで公証を受けたものでなければいけません。書類の準備は時間に余裕をもって行いましょう。

    • 定款
    • 取締役就任宣誓書(Form 45)
    • 取締役および株主のパスポートと住所証明書類
    • 実質的支配者(※)のパスポートと住所証明書類

    追加で、発起人が法人の場合は以下のものも必要です。

    • 株主代理人の選定書
    • 親会社の履歴事項全部証明書英訳
    • 株主構成を確認できる書類
    • 親会社の実質的支配者(※)のパスポートと住所証明書類

    (※)実質的支配者はRegistrable Controllerと呼ばれ、法人株主の株式または議決権の 25%以上を保有している個人を指す。

    シンガポールの会社設立にかかる費用・資本金

    最後に、シンガポールの資本金に関する規定と、会社設立にかかる必要を見ていきます。

    シンガポールの法律では、資本金1シンガポールドルでも会社を設立できることになっています。しかし、登記申請や就労ビザの申請に通るためには、最低10万シンガポールドル(約940万円)の資本金が必要になることを覚えておきましょう。

    会社の設立手続きには、次のようなコストがかかります。ただし、実際の金額は会社の規模などによっても異なることに注意してください。

    • 会社設立代行業者の契約料
    • オフィススペースの賃貸料
    • 必要書類の翻訳・公証にかかる費用
    • 商号予約手数料(15シンガポールドル、約1,400円)
    • 登記料(500シンガポールドル、約47,000円)

    シンガポールで銀行口座を開設するには

    シンガポールで会社を設立したらすぐに行うべきこと、それが銀行口座の開設です。法人口座はビジネス取引を行う上で欠かせないだけでなく、就労ビザ取得のために必要となる資本金額の増額にも役立ちます。

    シンガポールには日系の銀行も進出しているため、日本語での口座開設サポートを希望する場合は、日経銀行を検討してみても良いでしょう。それ以外では、シンガポール現地の銀行またはHSBCなどの国際銀行という選択肢があります。

    シンガポールでの法人口座設立は年々審査が厳しくなっており、4週間程度が必要になると言われています。また、取締役会の議事録の提出が求められることもあるので、取締役会を先に開催する必要があります。

    シンガポールでの口座開設についてより詳しくはこちら

    銀行の最大14倍安く海外送金:Wise

    シンガポールで会社を設立するとなると、初期費用などを日本から送金する必要が出てくるかもしれません。「法人の海外送金と言えば銀行」と考えている人も多いのではないでしょうか?

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    まとめ

    シンガポールは起業の手続きがオンラインで簡単に行えることから、東南アジアの中でも日系企業の進出先として人気があります。また、日本に比べて法人税も低く、外資企業が進出しやすいといった利点があります。

    シンガポールで法人を設立して就労ビザを取得したい場合は、10万シンガポールドル以上の資本金があることが理想です。法人税の安さを利用してペーパーカンパニーを設立するケースもあるようですが、審査は年々厳しくなっており、決しておすすめできません。

    会社を設立したら、Wiseビジネスアカウントの開設も検討してみましょう。


    ソース

    1. シンガポールにおける会社設立のプロセス
    2. 外資に関する規制 | シンガポール - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ

    *最新の手数料に関する情報は、お住まいの地域の利用規約およびサービスの利用条件をご確認いただくか、Wiseの手数料ページをご覧ください。これは一般的な情報提供を目的としたものであり、Wise Payments Limitedまたはその子会社、関連会社による法律、税務、その他の専門的なアドバイスを意味するものではありません。また、ファイナンシャルアドバイザーやその他の専門家によるアドバイスの代わりになるものではありません。



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