カードサービスに関する特約
ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社
2024年1月5日
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本特約は、ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社(以下「当社」といいます)がワイズ口座を開設した利用者に発行するワイズデビットカード(以下「カード」といいます)に係るカードサービス(以下「本サービス」といいます)に関する取扱いについて定めるものです。本サービスを利用する利用者は、本サービスを登録する際に本特約を良くお読みいただき、本特約の条件の全てにご同意いただいた上で、本サービスを利用ください。当社は、利用者に対し、本特約のコピーを取り、お手元に保管されることを推奨します。
本特約に同意いただけない場合には、本サービスを利用することはできません。
第1条 (総則)
- 本特約は、当社のワイズ口座利用規約およびプライバシーポリシー(以下、併せて「本規約」といいます)と一体となって適用されるものとします。本特約に定めのない事項は、本規約が適用されるものとします。
- 本特約の定めが本規約の定めと異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとします。
- 本特約で使用する用語は、特に定めのない限り、本規約における用語と同一の意味を有するものとします。
第2条(カードの発行)
- 当社のワイズ口座を開設している利用者は、当社所定の方法により、本特約に同意の上、カードの発行を申請することができます。
- 当社は、利用者の情報を勘案し、その裁量において、カードの発行の可否を判断し、カードの発行を拒絶する権利を有するものとします。当社がカードの発行を承認する場合、その旨を利用者に通知の上、カードを発行するものとします。なお、カードの発行にかかる手数料は、利用者が負担するものとします(こちらをご参照ください)。
- 当社の発行したカードがお手元に届きましたら、利用者は、カード裏面の署名欄に自署をするものとします。なお、利用者が、カード裏面の署名欄に自署をした場合、本特約に同意したものとみなします。
- カードのアクティベーションは、当社所定の方法により、当社の提供するアプリケーションまたは当社のウェブサイトで行うものとします。
- プロフィールの住所を新しい国に変更した場合、既存のカードは新しいカードを注文するまで引き続き同じように機能し、お客様にサービスを提供するWiseのグループ法人の利用規約に基づく手数料体系の適用対象となります。 お客様のプロフィールの住所を新しい国に変更し新しいカードを注文した場合、お客様のプロフィールに関連するすべての新規および既存のカードは、現金や現金同等物を得るための取引においてお客様にサービスを提供するWiseのグループ法人の手数料体系の適用対象となります。
第3条(カードの管理等)
- 利用者は、他人にカードを利用されないよう利用者自身の責任においてカードを厳重に管理するものとし、カードを他人に利用させてはならないものとします。当社は、利用者のカード、カード番号または暗証番号が利用された場合、利用者本人がカードを利用し、本サービスを利用したものとみなします。
- カード、本特約による利用者の契約上の地位その他本サービスにかかる一切の権利は、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 利用者は、暗証番号その他のセキュリティ情報を第三者に知られないよう利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。利用者が暗証番号その他のセキュリティ情報を第三者に知られたことにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 利用者が取引履歴を確認し、不正、不正確または誤った取引があることを把握した場合、速やかに当社に対しこれを連絡するものとします。
- カードの所有権は、当社に帰属するものとします。
- カードの盗難、紛失もしくは偽造があった場合、暗証番号を他人が知っていると疑われる場合、またはカード、カード番号もしくは暗証番号が不正に利用されていると疑われる場合、利用者は、カードの利用を中止し、直ちに当社に通知しなければならないものとします。利用者は、当社に当該通知をした後にカードを発見した場合は、速やかに当社に通知するものとします。カードが利用者の許可なく利用された場合、紛失もしくは盗難にあった場合、もしくは不正に利用されていると疑われる場合、当社は独自の判断で関連すると思われる情報を法的執行機関(警察および関係行政機関等を含む)と共有することについて、利用者は異議を申し立てないものとします。
- 前項に規定する場合、利用者は、当社所定の方法により、カードの再発行を請求することができます。なお、カードの再発行にかかる手数料は、利用者が負担するものとします(こちらをご参照ください)。
- 第6項に規定する連絡等の有無にかかわらず、第6項に規定する場合においてユーザーに損害が生じたときであっても、当社は責任を負わないものとし、ユーザーはカードの利用について一切の責任を負うものとします。
第4条(カードの利用)
- 利用者は、カードを利用して、ワイズ口座で保有している残高の範囲内で、当社所定の国内外の加盟店が提供する商品またはサービス等の代金の支払い、または当社所定のATMからワイズ口座で保有している資金の引出しを行うことができます。ただし、利用者は、カードを使用してATMで資金を入金することはできません。カードの主要な機能および情報の概要は、ここに記載されています。
- 利用者が商品もしくはサービス等の代金の支払または資金の引出し(以下「支払等」といいます)を行う通貨(以下「支払等通貨」といいます)が、利用者がワイズ口座で保有している通貨である場合、支払等はカード利用時点で即時に当該通貨の残高から行われます。支払等通貨が、ワイズ口座で保有していない通貨である場合、当社は、カード利用時点で即時に、当社の定める為替レートを使用して、利用者がワイズ口座で保有している通貨のうち当社の指定する通貨の残高を支払等通貨に両替した上で、支払等を行うものとします。支払等通貨が、当社でサポートしていない通貨である場合、当社は、カード利用時点で即時に、当社所定のカードブランドの為替レートを使用して、利用者がワイズ口座で保有している通貨のうち当社の指定する通貨の残高を支払等通貨に両替した上で、支払等を行うものとします。支払等に伴い異なる通貨間の両替が行われる場合、両替手数料が発生します。最新の手数料についてはホームページでご確認下さい。
- 当社は、前項に規定する通貨間の両替にあたり、当社の定める為替レートを使用することがあります。当社は、為替レートを定めるにあたって、世界的な為替市場における仲値(ミッドレート)と同期するような合理的措置を実施します。しかしながら、当社により定められた為替レートは各種情報源に依拠するものであり、必ずしも、特定のある時点における指標と一致することを保証するものではありません。当社は、為替市場における変化によって発生する金額の減少について、いかなる責任も負いません。
- 本サービスによる支払等の上限額は、1件あたり100万円(手数料を含みません)、またはその同等額とします。下限額は存在しません。
- 利用者が返金を受けた通貨(以下「返金通貨」といいます)が、当社でサポートしている通貨である場合、当該通貨で利用者のワイズ口座の残高に記録されます。返金通貨が、当社でサポートしていない通貨である場合、当社所定のカードブランドの為替レートを使用して、当社でサポートしている通貨のうち当社の指定する通貨に両替した上で、利用者のワイズ口座の残高に記録されます。利用者は、返金を行うために、ワイズ口座の通貨を有効化する必要がある場合があります。
- 利用者は当社および加盟店より二重返金を受けたことを認識した際は、直ちに当社に通知しなければならないものとします。当社は、二重返金において、利用者が加盟店から同一の支払において既に返金を受けた場合、当社からの返金を事前に通知することなく取り消すことができるものとします。
- 利用者は、ワイズ口座で利用可能な残高を超える支払等(手数料を含みます)を行うことはできません。支払等(手数料を含みます)がワイズ口座で利用可能な残高を超える場合、または支払等が本サービスによる上限額を超える場合、当社は、支払等を拒絶することができるものとします。
- 当社は、カードの利用が次の各号に該当する場合、カードの利用を拒絶することができるものとします。
- 事前承認のために利用するとき
- セルフサービスの給油所での取引に利用するとき
- キャッシュバック、マネーオーダー、トラベラーズチェック、外貨両替等を含む現金を受領する取引(ATMからの資金の引出しを除きます)に利用するとき
- 法令または公序良俗に反する取引に利用するとき
- 商品またはサービス等の提供者が、利用者が取引に十分な残高を保有していることをオンラインで確認することができないとき
- 利用者のものではないカードを利用するとき
- 利用者以外の第三者に利用者のカードを利用させるとき
- カードが利用者の許可なく不正に使用されていると当社が判断するとき
- 前各号に掲げるほか、当社がカードの利用の拒絶を必要とする相当の事由が生じたと判断したとき
第5条(手数料)
- 現金または現金同等物を受領するための特定の取引 (ATMからの資金の引出し、加盟店または銀行からの現金の受領、マネーオーダー、トラベラーズチェック、外国為替、両替所など) に対し、当社所定の取引手数料を課す場合があります。詳細については、料金ページを参照してください。
- ATMでの資金の引出し及び加盟店または銀行からの現金の受領に対し、各国における法令やルールに従い、前項とは別途、ATM利用手数料が課される場合があります。
- カードを使用して電子ウォレットやアカウントに資金を追加する場合、または現金に変換できるアイテム (カジノチップ、仮想通貨、宝くじなど) に対しカードを使用する場合、追加手数料が適用される場合があります。 手数料等の最新情報は、当社ホームページ(こちら)でご確認いただけます。
- 当社は、利用者が本特約に基づき負担する手数料その他の利用者が当社に支払うべき金額を利用者のワイズ口座の残高から引き落とすことができるものとします。
- 利用者が本特約に基づき負担する手数料
- その他の利用者が当社に支払うべき費用
第6条(有効期間)
- 当社は、カードの有効期間を設定するものとします。利用者は、有効期間の経過したカードを利用してはならないものとします。
- 当社は、カードの有効期限について、有効期限終了の2ヶ月前に利用者に通知するものとします。利用者は当社の所定の方法により新たなカードの送付住所を通知するものとします。カードの更新には手数料がかかる場合があります(こちらをご参照ください)。
- 利用者が第2項に定める当社所定の方法による新たなカード発行申出がない場合は利用者によるカードの更新を希望しないものとみなします。その場合、カードは無効化され、有効期限が切れた後は利用できないものとします。利用者は、ワイズ口座利用規約の定めに従って、ワイズ口座の残高を引き続き利用することができます。
第7条(カードの終了等)
- 利用者は、当社に通知することにより、いつでもカードを解約することができます。
- 当社は、利用者が次の各号に該当すると判断した場合、事前に通知することなく、利用者のカードもしくは本サービスの利用を停止もしくは終了することができるものとします。
- 利用者に法令、本規約または本特約に違反する行為があったとき
- 利用者のワイズ口座に係る契約が終了したとき
- 本規約に基づく利用者の本人確認が不完全であるとき、またはワイズ口座の確認のために必要な情報もしくは書類の提供を利用者が拒否したとき
- 管轄裁判所、政府当局、公的機関または法執行機関から要請または指示を受けたとき
- 利用者が詐欺行為、マネー・ローンダリング、テロ資金調達その他の犯罪または違法行為に関与しているとき
- 利用者が支払停止もしくは支払不能となり、または利用者に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき
- 利用者の支払等の内容が、法令その他一切の取締法規に違反するとき
- 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあるとき
- 本サービスが投機目的もしくは外国為替市場における相場の差異を利用する目的で利用され、またはそのおそれがあるとき
- 利用者の所在が不明となったとき
- 利用者の相続の開始があったとき
- 前各号に掲げるほか、当社がカードもしくは本サービスの利用の停止もしくは終了を必要とする相当の事由が生じたと判断したとき
- 当社は、利用者の取引が不正行為、詐欺行為、違法行為または犯罪行為を含む可能性があると当社が判断した場合、または利用者が本規約または本特約に違反していると当社が判断した場合には、取引の処理を一時停止し、または取引の処理を取り消すことができるものとします。
第8条(保証の否認・免責)
- 当社は、カードで購入した商品またはサービス等の品質、安全性、合法性等について、いかなる保証もしません。また、当社は、加盟店がカードの受け取りを拒否した場合、またはATMで現金が受け取れなかった場合に発生した損害について、当社の故意または重過失がある場合を除き、利用者に対して責任を負いません。
- 当社は、本サービスが常に利用可能であること、および本サービスが中断されないことを保証するものではありません。当社は、本規約及び本特約に基づき、利用者に事前に通知することなく、利用者のカードまたは本サービスの一部もしくは全部の利用を停止もしくは終了することがあります。当社は、何らかの理由により、利用者のカードまたは本サービスが利用できなくなった場合でも、当社の故意または重過失がある場合を除き、利用者に対して責任を負いません。
- 当社は、カードまたは本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、第三者の権利を侵害していないこと、利用者によるカードまたは本サービスの利用が利用者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、不具合が生じないことについて、いかなる保証もしません。
- 当社および当社の関連会社は、法律で認められている最大限の範囲で、原因の如何を問わず、カードまたは本サービスに起因または関連して発生したいかなる種類の損失または損害についても、当社の故意または重過失がある場合を除き、利用者に対して責任を負いません。
- カードは、利用者の個人的かつ私的な目的にのみ利用することができます。利用者が商業目的または事業目的でカードを利用した場合、当社は、利益の損失、事業の損失、事業の中断、または事業機会の損失について、利用者に対して一切の責任を負いません。
- 前項の規定にかかわらず、利用者が法人アカウントを保有している場合、利用者は、商業目的または事業目的でのみカードを使用することができ、個人的な目的では使用することはできないものとします。
- 法律で認められる最大限の範囲で、利用者は、利用者による本規約、本特約、法律もしくは規制への違反、利用者によるカードの利用、または利用者による不正行為に起因もしくは関連して生じる、あらゆる損失、損害および費用について、当社に責任を負い、これを賠償するものとします。本項は、利用者がカードを解約した後も有効に存続するものとします。
- 利用者より紛議が生じた場合、当社は適用ある法令等の制約等に準じますが、当社の単独の裁量によりその紛議を続行しないことを決定出来るものとします。その理由として例えば、エラーと認識された取引を証明するに充当する情報の提供がされなかった場合、誤った情報に対する通知が直ちに通知されなかった場合、または法人アカウントでの発行カードによる高リスクと判断される取引の場合等が含まれますが、これらだけではありません。
- 同じ法人アカウント内に複数のカード所有者がいる場合、カード所有者のいずれかによって承認された取引は、事実上、本事業者によって承認されたものとみなされます。
第9条(預かり資金の払戻し)
- 利用者は、資金移動業に係る法令等に基づき、当社が提供する第二種資金移動業に係るサービスについて、送金・支払い等の取引に用いられることがないと認められる資金を自身のワイズ口座に保有することはできないものとします。
- 当社は、利用者がワイズ口座に保有する資金が、100 万円を超える場合、支払等の為替取引に用いることを目的とした資金(以下、「支払準備金」といいます。)である旨を判断するため、利用目的等の情報を利用者より取得することがあります。
- 当社は、当社の定める基準により、利用者のワイズ口座に保有する資金が支払準備金に該当しないと判断した場合、ワイズ口座に登録した利用者名義の銀行預金口座への振込にて当該資金の払戻しを行います。
- 払い戻しに係る手数料の額が、払戻される資金の額を上回る場合には、利用者は、別途手数料を支払うものとします。
- 利用者が別途手数料を支払わないことにより払戻しができない場合、その他の理由により利用者が指定する金融機関口座への払戻しができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第10条(銀行等が行う為替取引との誤認防止等)
利用者は、以下に規定する内容を理解のうえ、本サービスを利用するものとします。
- 本サービスは、銀行等が行う為替取引とは異なること。
- 本サービスは、当社が預金もしくは貯金または定期積金等を受け入れるものではないこと。
- 本サービスは、預金保険法第53条または農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
- 当社は、資金決済法に基づき、利用者の送金資金の全額について以下の保全措置を講じていること。
- 履行保証金信託契約:日証金信託銀行株式会社
- 利用者の保護のため、資金決済法においては履行保証金制度が設けられており、万一の場合にはお客様は同制度によって還付を受けることができること。
- 前号の還付を受けることができる利用者はワイズ口座のお客様となること。
第11条(利用者からのお問合せ・苦情対応窓口)
当社のサービスについてのお問い合わせは、下記当社お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
103-0027 東京都中央田区日本橋2-13-12
電話 0800-080-4317 (フリーダイヤル) / 050-3161-3745 (有料)
営業時間 9:00~17:00 (月曜日~金曜日、土日祭日除く)
問合せ票 https://wise.com/ja/help/contact
第12条(苦情処理措置および紛争解決措置)
当社は、資金決済法に基づき、以下の苦情処理措置および紛争解決措置を実施しております。当社の行う資金移動業に関する苦情および紛争につきましては、下記の外部機関をご利用いただくことができます。
なお、当社に対するお問い合わせは、第11条に記載の当社お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
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苦情処理措置
一般社団法人日本資金決済業協会 「お客様相談室」
電話:03-3556-6261
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紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249