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日本の法人アカウントの本人確認について

日本でWise Businessの使用を開始するには、個人情報の登録および本人確認、法人プロフィールの登録および法人の本人確認の2つの手続きが必要となります。お客様の法人の種類に応じて必要書類をご提出いただきます。

法人アカウントの登録手続き

お客様の法人情報をこちらからご入力ください。

個人事業主の登録手続き

個人事業主の場合、事業主様が法人アカウントを登録する必要があります。

まずお客様の個人情報の登録および本人確認が必要となります。 必要となる手続きは以下の2点です。

  • 顔写真付き身分証明書、自撮り写真、マイナンバー関連書類による個人アカウントの本人確認

  • 法人名、住所、業種、事業内容の登録

その他の法人(株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社)の場合の登録手続き

法人アカウントの登録ができる日本の法人の種類は、以下のみとなります:

  • 株式会社 (kabushiki-kaisha, K.K.) For-Profit corporation (INC)

  • 有限会社 (yugen-kaisha, Y.K.) Limited company

  • 合同会社 (godo-kaisha, G.K.) Limited Liability Company (LLC)

  • 合名会社 (gomei-kaisha, GMK) General partnership

  • 合資会社 (goshi-kaisha, GSK) Limited partnership (LP)

信託会社、財団、慈善団体、非営利団体(NPO)による登録はできません。予めご了承ください。

法人の本人確認方法:

  • 代表取締役がアカウント所有者である必要があります。代表取締役が日本の居住者である場合は、 4桁の認証コードと顔写真付き身分証明書と自撮り写真で本人確認を行ってください。代表取締役が日本国外在住の場合は、身分証明書と4桁の認証コードが記載された自撮り写真(この場合、身分証明書は日本で発行されている必要はありません)に加え、住所証明書を提出する必要があります。

  • 以下の情報を登録してください: - 法人名 - 法人種別 - 13桁の法人マイナンバー(法人番号) - 事業内容 - 会社の所在地 - 株主や実質的支配者の情報(氏名、生年月日、住所)および取締役

  • 6か月以内に発行された履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の提出が必要です。

  • 代表取締役のメールアドレスをご登録いただく必要があります。

実質的支配者の定義は以下の通りです

(資本多数決法人)株式会社、有限会社の場合

  • 議決権の50%超を直接・間接的に保有する自然人

  • 上記に該当しない場合は、議決権の25%超を直接・間接的に保有する自然人

  • 上記に該当しない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有すると認められる自然人

  • 上記のいずれも該当しない場合は、貴社の法人代表者

(資本多数決以外の法人)合同会社、合名会社、合資会社の場合

  • 事業から生ずる収益又は事業に係る財産の総額の25%超の配当や分配を受ける自然人、または

  • 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人

  • 上記のいずれも該当しない場合は、貴社の法人代表者

追記事項

  • 日本国外の法人(日本国外で登記されている企業)は法人アカウントを開設できません。

  • 外資系企業の日本支社は法人アカウントを開設できます。(例)イギリスにある企業の日本支社

    • 海外での登記書類の原本が必要となります

    • 法人の種類は「その他」をご選択ください

  • パートナー銀行からの依頼や規制により、会社に関する追加情報をお聞きする場合がございます。予めご了承ください。

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