日本円(JPY)の送金を開始するためには、個人アカウントの登録および本人確認、法人アカウントの登録および法人の本人確認の2つの手続きが必要となります。お客様の法人の種類に応じて必要書類をご提出いただきます。
法人アカウントの登録手続き
お客様の法人情報をこちらからご入力ください。
個人事業主の登録手続き
個人事業主の場合、事業主様が法人アカウントを登録する必要があります。
個人事業主の場合、まず事業主様の個人アカウントの登録及び本人確認が必要となります。 必要となる手続きは以下の2点です。
法人名、住所、業種、事業内容の登録
その他の法人(株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社)の場合の登録手続き
法人アカウントの登録ができる日本の法人の種類は、以下のみとなります:
株式会社 (kabushiki-kaisha, K.K.) For-Profit corporation (INC)
有限会社 (yugen-kaisha, Y.K.) Limited company
合同会社 (godo-kaisha, G.K.) Limited Liability Company (LLC)
合名会社 (gomei-kaisha, GMK) General partnership
合資会社 (goshi-kaisha, GSK) Limited partnership (LP)
信託会社、財団、慈善団体、非営利団体(NPO)による登録はできません。予めご了承ください。
サポートされている法人種別の本人確認には以下の点をご確認ください:
代表取締役が個人プロフィールを作成する必要があります。代表取締役が日本に住んでいる場合は、 4桁の認証コードと顔写真付き身分証明書と自撮り写真で本人確認を行ってください。代表取締役が日本国外に住んでいる場合は、有効な顔写真付き身分証明書と住所証明書を提出する必要があります。
以下の情報を登録してください: - 法人名 - 法人種別 - 13桁の法人マイナンバー(法人番号) - 事業内容 - 会社の住所 - 株主や実質的支配者の情報(氏名、生年月日、住所)
6か月以内に発行された履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の提出が必要です。
代表取締役のメールアドレスをご登録いただく必要があります。
*実質的支配者の定義は以下となります。
株式会社、有限会社の場合
議決権の50%超を保有する自然人
上記に該当がない場合は、議決権の25%超を保有する自然人
上記どちらも該当がない場合は、出資・融資・取引 その他の関係通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
上記全てに該当がない場合は、法人を代表し業務を執行する自然人
合同会社、合名会社、合資会社の場合
法人の収益総額の50%超の配当を受ける自然人
上記に該当がない場合は、法人の収益総額の25%超の配当を受ける自然人
上記どちらも該当がない場合は、出資・融資・取引 その他の関係通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
上記全てに該当がない場合は、法人を代表し業務を執行する自然人
追記事項
日本国外の法人(日本国外で登記されている企業)は、法人アカウントを登録できません。
ただし、外資系企業の日本支部は特例として受付可能です。(例)イギリスにある企業の日本支部
法人登録方法は通常と同様ですが、併せて現地本社の企業情報の登録が必要となります
法人の種類は「その他」をご選択ください
パートナー銀行からの依頼や規制により、会社に関する追加情報をお聞きする場合がございます。予めご了承ください。